財産評価のチェックポイント

株式等保有特定会社 / 土地保有特定会社の株式

重要度: 4 / 5
誤り事例:
総資産に占める株式等又は土地等の保有割合が高い特定会社に該当するかどうかの判定を行わず、通常の会社と同様に類似業種比準方式を適用した。
正しい評価方法:
株式等保有特定会社に該当する場合はS1+S2方式又は純資産価額方式により、土地保有特定会社に該当する場合は原則として純資産価額方式により評価します(会社規模にかかわらず該当要件を判定する必要があります)。
関係法令・通達
評価通達189(特定の評価会社の株式)

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