- 誤り事例:
- 配当基準日後、配当金交付の効力発生日前に相続が開始した場合の配当期待権(未収配当金)を評価対象から失念した。
- 正しい評価方法:
- 配当期待権は、課税時期において配当がまだ確定・支払われていない場合、予想配当額から源泉徴収されるべき所得税額相当額を控除した金額により評価します。配当金交付の効力が生じた後で未収であるものは未収配当金として額面どおり評価します。
財産評価のチェックポイント
配当期待権 / 未収配当金
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達193(配当期待権の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産