- 誤り事例:
- 定期金給付契約に関する権利について、給付事由が発生しているか否か、及び契約に解約返戻金の定めがあるかどうかを確認せず、一律に払込保険料相当額により評価した。
- 正しい評価方法:
- 定期金に関する権利は、給付事由が発生しているか否かで評価方法が異なります。給付事由発生前は原則として解約返戻金相当額(解約返戻金の定めがない場合は評価通達に定める算式等)により評価し、給付事由発生後は後述の各類型に応じた方法により評価します。
財産評価のチェックポイント
定期金(定期金に関する権利)
重要度: 4 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達5及び該当する個別通達
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産