- 誤り事例:
- 退職年金受給者の死亡後、遺族が継続受取人として取得する年金受給権について、みなし相続財産としての評価を失念した、又は退職手当金等と同一の評価方法(額面のまま)を適用した。
- 正しい評価方法:
- 退職年金の継続受給権は、定期金に関する権利の評価方法(給付事由が発生している定期金の評価方法)に従い、解約返戻金相当額等、通達に定める方法のうち最も高い金額により評価します。
財産評価のチェックポイント
退職年金の継続受取人が取得する権利
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法基本通達3-29(退職年金の継続受取人が取得する権利)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産