- 誤り事例:
- 個人事業の棚卸資産について、帳簿価額(取得原価)をそのまま相続税評価額とした。
- 正しい評価方法:
- 棚卸資産は、原則として販売業者の場合は課税時期における販売価額から適正利潤の額、予定経費の額及び消費税額に相当する金額を控除した金額により、製造業者の場合は原材料・半製品・製品等それぞれの区分に応じた評価方法により評価します。
財産評価のチェックポイント
棚卸資産 / 商品 / 原材料 / 半製品 / 仕掛品 / 製品 / 生産品
重要度: 3 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産