- 誤り事例:
- 船舶について、船舶検査証等に記載された総トン数や取得価額のみに基づいて評価し、市場での取引実態を確認しなかった。建造中の船舶について評価方法を検討しなかった。
- 正しい評価方法:
- 船舶は、原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌し、これらが不明な場合には同種同型の船舶の再建造価額から経過年数に応じた減価償却費相当額を控除した金額により評価します。建造中の船舶は、課税時期までに投下された建造費用の額(費用現価)により評価します。
財産評価のチェックポイント
船舶 / 漁船 / 建造中の船舶 / プレジャーボート / ボート / モーターボート
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達136(船舶の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産