- 誤り事例:
- 個人事業の相続において、超過収益力を有する営業権(のれん)の存在を検討せず、評価対象から除外した。
- 正しい評価方法:
- 営業権は、平均利益金額、標準企業者報酬額、総資産価額等を基礎として計算した超過利益金額に、営業権の持続年数に応じた基準年利率による複利年金現価率を乗じて評価します(医師、弁護士等一定の事業を除き、平均利益金額が一定額以下の場合は評価不要とされる場合もあります)。
財産評価のチェックポイント
営業権
重要度: 3 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
-
第4章 公社債等
-
第9章 みなし相続財産
-
第11章 債務控除
-
第12章 相続税がかからない財産