- 誤り事例:
- 譲渡担保に供されている財産について、担保設定者(債務者)の財産として評価せず、名義(受託者)側の財産として扱った。
- 正しい評価方法:
- 譲渡担保は、その実質が金銭消費貸借の担保であることを踏まえ、担保物件は担保設定者(債務者)の財産として評価し、被担保債権額を債務として別途計上します。
財産評価のチェックポイント
譲渡担保
重要度: 2 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産