- 誤り事例:
- 賃貸不動産に係る、支払期日が未到来だが課税時期までの期間に対応する既経過賃料(法定果実)の計上を失念した。
- 正しい評価方法:
- 課税時期までの期間に対応するが支払期日が未到来の賃料(既経過賃料)は、未収債権として日割り等により計算した金額を相続財産に計上します。
財産評価のチェックポイント
果実 / 支払期日未到来の既経過賃料 / 未収賃料
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達208(未収法定果実の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産