- 誤り事例:
- 被相続人の入居していた介護施設の未精算金(返還金)や高額療養費の還付金等について、相続財産への計上を失念した。
- 正しい評価方法:
- 相続開始時点で請求権が発生していると認められる介護施設の未精算返還金、高額療養費、医療費助成金等は、未収入金として相続財産に計上します。
財産評価のチェックポイント
介護施設未精算金 / 高額療養費 / 重度心身障害者医療費助成金
重要度: 3 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産