- 誤り事例:
- 交通事故等により死亡した場合の無保険車傷害保険金について評価を失念した、又は保険金の支払遅延に伴う遅延利息を保険金と合算して非課税枠の対象とした。
- 正しい評価方法:
- 無保険車傷害保険契約に基づき被相続人の死亡を原因として支払われる保険金は死亡保険金としてみなし相続財産に該当し非課税限度額の対象となりますが、支払遅延に伴う遅延利息相当額は非課税枠の対象外となる点に留意します。
財産評価のチェックポイント
無保険車傷害保険契約に係る保険金 / 遅延利息
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法基本通達3-10(無保険車傷害保険契約に係る保険金)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産