財産評価のチェックポイント

3年以内贈与財産 / 相続開始前3年以内に贈与があった財産

重要度: 5 / 5
誤り事例:
相続又は遺贈により財産を取得していない者(相続放棄をした者や孫等の法定相続人以外の者)が受けた生前贈与財産について、加算対象に含めて課税価格を計算した。令和6年1月1日以後の贈与について、加算期間が「3年以内」のまま据え置かれていると誤認した。
正しい評価方法:
相続開始前3年以内の贈与財産の加算は、相続又は遺贈により財産を取得した者が対象の贈与を受けていた場合に限り適用されます。相続財産を何も取得していない者への生前贈与は加算対象になりません。なお、令和6年1月1日以後の贈与については、生前贈与加算の対象期間が段階的に延長され、最終的に相続開始前7年以内となります。延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、総額100万円を超えない部分は加算対象から除かれます。
関係法令・通達
相続税法19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額)

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