- 誤り事例:
- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度の管理残額について、贈与者死亡時の相続税加算を失念した、又は教育資金と同様の例外規定(受贈者の年齢要件による加算除外)があるものと誤解した。
- 正しい評価方法:
- 結婚・子育て資金の一括贈与について、贈与者の死亡時に管理残額がある場合は、教育資金の特例と異なり受贈者の年齢にかかわらず、その残額を相続等により取得したものとみなして相続税の課税価格に加算します。
財産評価のチェックポイント
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた財産
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 租税特別措置法70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産