- 誤り事例:
- 被相続人が事業主として使用人に支給すべき退職金について、支給が確定しているにもかかわらず債務控除の対象から漏らした。
- 正しい評価方法:
- 被相続人の死亡時点で使用人等に対する退職金の支給が確定している場合、その未払額は事業上の債務として債務控除の対象とします。
財産評価のチェックポイント
退職金を支給した場合
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法13条及び相続税法基本通達13-1以下
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産