- 誤り事例:
- 遺言執行費用、相続税申告のための税理士報酬、相続登記費用等の相続手続に付随する諸費用について、被相続人の債務と同様に債務控除の対象とした。
- 正しい評価方法:
- 遺言執行費用、税理士費用、相続登記費用等の相続開始後に相続人が負担する諸費用は、被相続人の債務ではなく相続手続に伴い相続人が新たに負担する費用であるため、原則として債務控除の対象とはなりません。
財産評価のチェックポイント
遺言執行費用 / 税理士費用 / 相続財産に関する費用 / 相続登記費用
重要度: 4 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法13条及び相続税法基本通達13-1以下
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
-
第4章 公社債等
-
第9章 みなし相続財産
-
第11章 債務控除
-
第12章 相続税がかからない財産