- 誤り事例:
- 香典返戻費用や初七日・四十九日等の法会費用について、通常の葬式費用と同様に一律控除の対象とした。永代供養料についても検討せずに控除対象とした。
- 正しい評価方法:
- 香典返戻費用、初七日・四十九日等の法会(法要)に要する費用は、通夜・葬儀に直接要する費用とは区別され、原則として葬式費用として債務控除の対象とはなりません。永代供養料についても、通夜・葬儀と直接関連しない場合は控除対象外となるのが原則です。遺体の解剖費用のうち、死体の捜索・運搬に要した費用は控除対象となりますが、その範囲を慎重に確認します。
財産評価のチェックポイント
永代供養料 / 遺体解剖費用 / 香典返戻費用 / 初七日の費用 / 四十九日の費用 / 法会費用
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法基本通達13-5(葬式費用として取り扱わない費用)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産