- 誤り事例:
- 被相続人が生前に購入した墓地・墓石・仏壇等の祭祀財産について、課税財産として相続税評価の対象に含めた。また、投資目的・骨とう的価値がある高額な仏具等についても一律に非課税として扱った。
- 正しい評価方法:
- 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚等の日常礼拝の用に供されている祭祀財産は、原則として相続税の非課税財産です。ただし、商品として所有するもの又は骨とう的価値等があり投資の対象となるもの(純金の仏像等)は非課税財産に該当しない点に留意が必要です。なお、被相続人が生前に借入金で墓地等を購入していた場合、その未払代金は非課税財産に対応する債務として債務控除の対象とならない点にも留意します。
財産評価のチェックポイント
お墓 / 墓石、墓地、墓碑、墓所 / 位牌 / 仏壇、仏具、仏像 / 神棚 / 神具 / 祭具 / 霊びょう / おたまや
重要度: 4 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法12条1項2号(非課税財産)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産