- 誤り事例:
- 被相続人が受給していた国民年金・厚生年金等について、死亡後に遺族が請求・受給した未支給分(死亡月分までの未受給の年金)を、被相続人の本来の相続財産(未収入金)として相続税の課税価格に算入した。
- 正しい評価方法:
- 未支給年金は、国民年金法・厚生年金保険法等の規定により、被相続人と生計を同じくしていた一定の遺族が自己の固有の権利として請求するものであり、民法上の相続財産にも相続税法上のみなし相続財産にも該当しません。相続税の課税対象とはならず、これを受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象になる点に留意します。
財産評価のチェックポイント
未支給年金
重要度: 4 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産