- 誤り事例:
- 被相続人が個人で営む学校等の教育の用に供されていた財産について、通常の事業用財産と同様に課税対象とした。
- 正しい評価方法:
- 学校法人等が教育の用に供する財産で一定の要件を満たすものは非課税とされる場合がありますが、適用対象は限定的であるため、財産の帰属主体(個人か法人か)や用途を慎重に確認する必要があります。
財産評価のチェックポイント
教育用財産
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法12条1項3号(非課税財産)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産