- 誤り事例:
- 相続財産を国・地方公共団体等に寄附した場合の非課税規定について、申告期限までに寄附を行っていない、又は寄附先が非課税対象となる団体(特定公益法人等)に該当しないにもかかわらず非課税として申告した。自治会・町内会など法人格のない団体への寄附について非課税規定を適用した。
- 正しい評価方法:
- 相続税の申告期限までに、相続又は遺贈により取得した財産を国、地方公共団体又は特定の公益法人(特定公益信託を含む)に寄附した場合には、その寄附財産は非課税とされます。ただし、対象となる寄附先や手続要件(申告書への明細書の添付等)を満たす必要があり、法人格のない自治会・町内会への寄附は原則としてこの非課税規定の対象外である点に留意します。
財産評価のチェックポイント
国に寄附(遺贈)した相続財産 / 地方公共団体に寄附した相続財産 / 特定公益信託に支出した金銭 / 自治会に寄附(遺贈)した相続財産 / 町内会に寄附(遺贈)した相続財産
重要度: 4 / 5
- 関係法令・通達
- 租税特別措置法70条(国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産