- 誤り事例:
- 開発行為に伴い地方公共団体に提供(帰属)した公園予定地について、被相続人(相続人)の所有財産として評価対象に含めた。
- 正しい評価方法:
- 開発許可等に基づき既に地方公共団体に帰属している提供公園の土地は、そもそも被相続人の所有財産ではないため相続財産に含まれません。所有権の帰属状況を登記簿等で確認します。
財産評価のチェックポイント
提供公園
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法12条及び該当する個別法令
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産