財産評価のチェックポイント

特別縁故者が取得した財産 / 特別寄与料 / 負担付遺贈財産 / 停止条件付遺贈財産 / 代償財産

重要度: 3 / 5
誤り事例:
特別縁故者が家庭裁判所の審判により取得した財産について、相続税の基礎控除等、相続人が取得した場合と同様の取扱いを適用した。負担付遺贈について、負担額を考慮せず遺贈財産の全額を評価額とした。代償分割における代償財産の授受を評価に反映しなかった。
正しい評価方法:
特別縁故者が取得した財産は遺贈により取得したものとみなされますが、相続人ではないため基礎控除の計算上の法定相続人の数には含めず、相続税額の2割加算の対象となります。負担付遺贈は、遺贈の目的物の価額から負担額を控除した金額により評価します。代償分割が行われた場合、代償財産を交付した者は取得財産の価額から代償債務を控除し、交付を受けた者はその価額を加算して課税価格を計算します。停止条件付遺贈は、条件が相続税の申告期限までに成就したかどうかにより課税関係が異なる点に留意します。
関係法令・通達
相続税法4条(特別縁故者への分与財産)、19条の2、民法904条の2(寄与分)

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