- 誤り事例:
- 建築基準法上の位置指定道路に面する宅地の評価にあたり、位置指定道路部分を宅地の一部として含めて(あるいは全く区分せず)評価した。
- 正しい評価方法:
- 位置指定道路の部分については、その利用状況や所有関係等を確認し、私道としての評価が必要かを判定します。専ら不特定多数の者の通行の用に供されている場合には、評価しない取扱いとなります。隣接する宅地は、道路に接する画地として評価します。
財産評価のチェックポイント
位置指定道路に面している宅地
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達24(私道の用に供されている宅地の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
-
第4章 公社債等
-
第9章 みなし相続財産
-
第11章 債務控除
-
第12章 相続税がかからない財産