財産評価のチェックポイント

重要度: 3 / 5
誤り事例:
特定の者の通行のみに利用されている私道や、マンション等の歩道状空地について、公衆用道路と同様に一律ゼロ評価とした。
正しい評価方法:
特定の者のみが利用する私道は、原則としてその私道の用に供されていなかった場合の自用地としての価額の30%相当額で評価します。歩道状空地については、公開性・地方公共団体との協定の有無等を踏まえ、不特定多数の通行の用に供されているかを個別に判定します。
関係法令・通達
評価通達24(私道の用に供されている宅地の評価)

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