- 誤り事例:
- 建築基準法42条2項道路に面し、将来的にセットバック(後退)が必要となる宅地について、セットバック部分を含めた全体地積をそのまま評価した。
- 正しい評価方法:
- セットバックを必要とする部分については、その部分の価額を自用地としての価額の70%相当額を減額(実質的に30%評価)して評価します。
財産評価のチェックポイント
2項道路に面する土地 / セットバックが必要な土地
重要度: 4 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産