- 誤り事例:
- 敷地上空に高圧線が架設され、建築制限(区分地上権に準ずる地役権の設定等)を受けている宅地について、当該制限を評価に反映しなかった。
- 正しい評価方法:
- 高圧線下にあり建築制限等を受けている部分については、区分地上権に準ずる地役権の目的となっている土地として、その利用制限の程度に応じた割合(家屋の建築が全くできない場合は50%等)を自用地価額から控除して評価します。
財産評価のチェックポイント
高圧線が架設されている宅地
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達27-5(区分地上権に準ずる地役権の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産