- 誤り事例:
- 前面道路と著しい高低差がある宅地について、平坦地と同様に評価し、高低差による利用制約を考慮しなかった。
- 正しい評価方法:
- 道路との高低差により利用価値が著しく低下していると認められる場合は、利用価値の低下に対応する部分について所定の評価減(目安10%相当額)を検討します。がけ地に該当する場合はがけ地補正率の適用も検討します。
財産評価のチェックポイント
道路との高低差がある宅地
重要度: 3 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産