- 誤り事例:
- 平成29年12月31日以前の相続等において適用できた広大地の評価(旧通達)と、平成30年1月1日以後に適用される地積規模の大きな宅地の評価(新通達)を混同し、要件や補正率の適用を誤った。
- 正しい評価方法:
- 平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した宅地については、旧「広大地の評価」に代えて「地積規模の大きな宅地の評価」(規模格差補正率の適用)が適用されます。適用要件(地積、地区区分、容積率等)を確認します。
財産評価のチェックポイント
広大地(旧制度)/地積規模の大きな宅地
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産