財産評価のチェックポイント

青空駐車場の敷地 / コインパーキングの敷地 / 駐車場

重要度: 3 / 5
誤り事例:
舗装や構築物のない青空駐車場・コインパーキングの敷地について、貸家建付地と同様に借家権割合を控除して評価した。
正しい評価方法:
構築物を伴わない青空駐車場は、自己が所有し自ら経営していても、また第三者に賃貸していても、原則として自用地としての価額により評価します(貸家建付地の評価減は適用されません)。
関係法令・通達
評価通達57-2及び該当する個別通達

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