- 誤り事例:
- 舗装や構築物のない青空駐車場・コインパーキングの敷地について、貸家建付地と同様に借家権割合を控除して評価した。
- 正しい評価方法:
- 構築物を伴わない青空駐車場は、自己が所有し自ら経営していても、また第三者に賃貸していても、原則として自用地としての価額により評価します(貸家建付地の評価減は適用されません)。
財産評価のチェックポイント
青空駐車場の敷地 / コインパーキングの敷地 / 駐車場
重要度: 3 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産