- 誤り事例:
- 山林の評価にあたり、純山林・中間山林・市街地山林の区分を確認せず一律の評価方式を適用した。市街地山林について宅地比準方式による造成費控除を失念した。
- 正しい評価方法:
- 純山林・中間山林は倍率方式により評価し、市街地山林はその山林が宅地であるとした場合の価額から、宅地に転用する場合の造成費相当額を控除して評価します(倍率方式が定められている地域は倍率方式)。
財産評価のチェックポイント
山林(土地) / 純山林 / 中間山林 / 市街地山林(土地)
重要度: 3 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産