- 誤り事例:
- 増改築を行ったものの固定資産税評価額に増改築部分が反映されていない家屋について、既存の固定資産税評価額のみで評価し、増改築費用相当額の加算を行わなかった。
- 正しい評価方法:
- 増改築部分が固定資産税評価額に反映されていない場合は、既存部分の固定資産税評価額に、増改築に要した費用の額を基にした費用現価の70%相当額を加算して評価します。
財産評価のチェックポイント
増改築後の家屋
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達89から96
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産