財産評価のチェックポイント

一般家庭の庭園設備 / 庭園設備 / 庭木、庭石、庭池

重要度: 2 / 5
誤り事例:
庭園設備(庭木、庭石、庭池、あずまや等)について評価そのものを失念した、又は家屋の評価額に含めてしまい重複あるいは計上漏れが生じた。
正しい評価方法:
庭園設備は家屋とは別個の財産として、その調達価額(課税時期においてその財産を新たに取得する場合の価額)の70%相当額により評価します。
関係法令・通達
評価通達92(附属設備等の評価)

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