- 誤り事例:
- 家屋に付属する各種設備(給排水、電気、昇降機、消火設備等)について、家屋の固定資産税評価額に含まれているかどうかを確認せず、一律に評価対象外とした、又は二重に評価した。
- 正しい評価方法:
- 原則としてこれらの附属設備は家屋の固定資産税評価額に含めて評価されていますが、含まれていない設備がある場合には、家屋の評価に準じて(再建築価額から減価償却費相当額を控除した額の70%等)別途評価します。
財産評価のチェックポイント
衛生設備 / 温湿度調整設備 / ガス設備 / 給排水設備 / 消火設備 / 昇降設備 / 電気設備 / 避難設備・避雷針設備・じんかい処理設備等
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達92(附属設備等の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産