- 誤り事例:
- 定款や契約等により譲渡時の買取価格があらかじめ定められている株式について、当該買取価格をそのまま相続税評価額として採用した。
- 正しい評価方法:
- 契約等で定められた買取価格は私人間の約定にすぎず、相続税評価上はそれとは別に、財産評価基本通達に従った取引相場のない株式の評価方法(原則的評価方式又は配当還元方式)により評価する必要があります。
財産評価のチェックポイント
買取価格が定められている株式
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達168以下
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産