- 誤り事例:
- 持分の定めのある医療法人への出資について、単純に出資額(払込額)を評価額とした。
- 正しい評価方法:
- 持分の定めのある医療法人の出資は、取引相場のない株式の評価方法に準じて(類似業種比準方式は適用せず、原則として純資産価額方式に準じた方法により)評価します。持分の定めのない医療法人(基金拠出型を含む)への拠出金は、原則として払込額により評価します。
財産評価のチェックポイント
医療法人への出資
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達168以下
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産