- 誤り事例:
- 特許権について、取得(出願)費用や登録費用の額をそのまま評価額とし、将来の実施料収入等の経済的価値を考慮しなかった。
- 正しい評価方法:
- 特許権は、原則として権利者が自ら実施している場合と他者に実施権を許諾している場合とに区分し、将来受けるべき補償金の額(実施料収入等)の複利現価の合計額等により評価します。
財産評価のチェックポイント
特許権
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達140〜145(特許権及びその実施権の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産