財産評価のチェックポイント

前払保険料 / 未経過保険料

重要度: 2 / 5
誤り事例:
被相続人が契約者であった損害保険等の前払保険料・未経過保険料(解約による返還金相当額)について、評価対象から失念した。
正しい評価方法:
前払保険料のうち、解約等により返還を受けることができる未経過部分の金額は、本来の相続財産(生命保険契約に関する権利又は前払費用相当額の債権)として評価します。
関係法令・通達
相続税法3条、評価通達214及び該当する個別通達

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