- 誤り事例:
- 被相続人が契約者であった損害保険等の前払保険料・未経過保険料(解約による返還金相当額)について、評価対象から失念した。
- 正しい評価方法:
- 前払保険料のうち、解約等により返還を受けることができる未経過部分の金額は、本来の相続財産(生命保険契約に関する権利又は前払費用相当額の債権)として評価します。
財産評価のチェックポイント
前払保険料 / 未経過保険料
重要度: 2 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産