財産評価のチェックポイント

退職金 / 役員退職金 / 年金払いで受ける死亡退職金 / 退職手当金等を定期金として受給した場合

重要度: 5 / 5
誤り事例:
被相続人の死亡後3年を超えて支給が確定した退職金をみなし相続財産として相続税の課税対象とした(本来は所得税の対象となる場合がある)。年金払いの死亡退職金について、定期金評価を行わず一時金相当額のみで評価した。
正しい評価方法:
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、みなし相続財産として「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を適用して評価します。死亡後3年を経過した後に支給が確定した退職手当金等については、原則としてみなし相続財産には該当せず、受給者の所得税の課税関係を検討することになります。年金として受給する場合は、定期金に関する権利の評価方法に準じて評価します。

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