- 誤り事例:
- 相続人が死亡退職金の受給を辞退した場合に、辞退後も課税対象として計上した。失踪宣告により支払われた死亡退職金について通常の退職金と異なる特別な取扱いがあると誤解した。
- 正しい評価方法:
- 適法に受給を辞退した死亡退職金は、原則として相続財産に計上しません(辞退の経緯によっては他の相続人への贈与等とみなされる場合があるため実態確認が必要)。失踪宣告に基づく死亡退職金は、通常の死亡退職金と同様にみなし相続財産として非課税枠の対象となります。
財産評価のチェックポイント
死亡退職金を辞退した場合 / 死亡退職時に遺族補償金として支給された金額 / 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金が支払われた場合 / 特別弔慰金等を元の勤務先から受けた場合
重要度: 3 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産