- 誤り事例:
- 勤務先から支給された弔慰金について、金額の多寡にかかわらず全額を非課税として取り扱った。中小企業倒産防止共済(セイフティ共済)の解約手当金を退職手当金と同様の非課税枠の対象とした。
- 正しい評価方法:
- 弔慰金は、業務上死亡の場合は普通給与の3年分相当額、業務外死亡の場合は普通給与の半年分相当額を超える部分について死亡退職金として課税対象とします。セイフティ共済の解約手当金は事業用の財産として通常の相続財産評価を行い、死亡退職金の非課税枠の対象にはなりません。
財産評価のチェックポイント
弔慰金 / セイフティ共済の解約手当金
重要度: 4 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法基本通達3-20(弔慰金等の取扱い)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産