- 誤り事例:
- 賃貸不動産の前受賃料(課税時期後の期間に対応する部分)について、債務として認識せず未収賃料と同様に資産として計上した。
- 正しい評価方法:
- 課税時期後の期間に対応する前受賃料は、賃借人に対する返還義務(または役務未提供部分に対応する債務)として、日割り計算等により算定した金額を債務控除の対象とすることを検討します。
財産評価のチェックポイント
前受賃料
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法13条及び相続税法基本通達13-1以下
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
-
第4章 公社債等
-
第9章 みなし相続財産
-
第11章 債務控除
-
第12章 相続税がかからない財産