- 誤り事例:
- 被相続人が生前に賦課されていた延滞税、加算税、罰金等について、通常の公租公課と同様にすべて債務控除の対象とした。
- 正しい評価方法:
- 被相続人の生前の税務調査等に起因する延滞税・利子税のうち被相続人の債務として確定しているものは債務控除の対象となりますが、加算税(過少申告加算税、重加算税等)や罰金は、被相続人の一身専属的な制裁的性質を有するものとして、債務控除の対象とならない場合がある点に留意し、個別に確認する必要があります。
財産評価のチェックポイント
延滞税・延滞金 / 加算税 / 過少申告加算税 / 重加算税 / 利子税 / 罰金 / 追徴金
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法13条及び相続税法基本通達13-1以下
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
-
第4章 公社債等
-
第9章 みなし相続財産
-
第11章 債務控除
-
第12章 相続税がかからない財産