- 誤り事例:
- 参列者から受け取った香典について、相続財産として計上した。健康保険等から支給される葬祭費・埋葬料についても相続財産に含めて申告した。
- 正しい評価方法:
- 香典は喪主に対する贈与的な性質を有するものとして、社会通念上相当な範囲内であれば相続税・贈与税いずれも課税されません。健康保険等から支給される葬祭費・埋葬料も非課税とされています。弔慰金は前述(第9章)の非課税限度額を超える部分がみなし相続財産となる点に留意します。
財産評価のチェックポイント
香典 / 弔慰金(非課税枠内) / 葬祭費 / 埋葬料、埋葬費
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法12条及び該当する個別法令
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産