- 誤り事例:
- 国民年金の死亡一時金や遺族年金等について、被相続人の財産として相続税の課税対象に含めた。
- 正しい評価方法:
- 国民年金の死亡一時金、寡婦年金、遺族年金等は、遺族固有の権利として支給されるものであり、相続税の課税対象とはなりません(そもそも相続財産に該当しない財産です)。
財産評価のチェックポイント
国民年金死亡一時金 / 寡婦年金 / 遺族年金 / 遺族国庫債券
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法12条及び該当する個別法令
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産