- 誤り事例:
- 老人ホーム入居時に支払った入居保証金(返還金)について、死亡による退去時に返還される金額を相続財産(未収入金)として計上しなかった。
- 正しい評価方法:
- 老人ホームの入居契約に基づき、死亡(退去)時に施設から返還される入居保証金相当額は、相続財産として未収入金(返還請求権)に計上する必要があります(施設利用に応じた償却後の残額を確認)。
財産評価のチェックポイント
老人ホームの入居保証金
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 相続税法12条及び該当する個別法令
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
-
第4章 公社債等
-
第9章 みなし相続財産
-
第11章 債務控除
-
第12章 相続税がかからない財産