- 誤り事例:
- 相続税の申告期限前に災害により相続財産の一定割合以上が被害を受けた場合の災害減免法に基づく税額の軽減措置の適用を失念した、又は既に確定した通常の評価額のまま申告を行った。
- 正しい評価方法:
- 相続税の課税価格計算の基礎となった財産のうち一定割合(被害を受けた部分の価額が課税価格計算の基礎となった財産の価額のうち10分の1以上であること等)以上が、申告期限前に生じた災害により被害を受けた場合には、災害減免法の規定により、被害を受けた部分に相当する相続税額の免除を受けることができます(申告期限等の要件を確認する必要があります)。* 【参考法令・通達等】災害減免法6条
財産評価のチェックポイント
災害減免法による減免
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 災害減免法6条
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
-
第4章 公社債等
-
第9章 みなし相続財産
-
第11章 債務控除
-
第12章 相続税がかからない財産