- 誤り事例:
- 企業組合・協業組合への出資金について、払込出資金額と評価上の純資産価額との差異を検討しなかった。
- 正しい評価方法:
- 企業組合・協業組合の出資金は、原則として払込済出資金額により評価しますが、組合の純資産の状況等を踏まえた調整が必要な場合があります。
- 関係法令・通達
- 評価通達196(企業組合等の出資の評価)
- 誤り事例:
- 合資会社・合名会社等の持分会社の出資について、株式会社の取引相場のない株式の評価方法をそのまま流用した。
- 正しい評価方法:
- 持分会社の出資は、取引相場のない株式の評価方法に準じつつ、持分の内容(有限責任・無限責任の別等)を踏まえて評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達194(持分会社の出資の評価)
- 誤り事例:
- 信用金庫・信用組合・農業協同組合等の出資金について、時価の変動を考慮し独自に評価替えを行った。
- 正しい評価方法:
- これらの協同組織金融機関等への出資金は、原則として払込済出資金額(額面額)により評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達195(農業協同組合等の出資の評価)
- 誤り事例:
- 匿名組合出資(TK出資)について、出資金額をそのまま評価額とし、匿名組合財産の時価の変動や分配状況を考慮しなかった。
- 正しい評価方法:
- 匿名組合契約に基づく権利は、原則として課税時期における匿名組合財産の状況(純資産等)を基礎として、出資者の持分相当額により評価します。
- 誤り事例:
- 株式無償交付の基準日後、権利発生後の株式について、無償交付分を考慮せずに評価した。
- 正しい評価方法:
- 株式無償交付期待権が発生している株式は、その権利の内容を踏まえて上場株式の評価方法に準じて評価し、無償交付される株式数も含めて評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達192(株式無償交付期待権の評価)
- 誤り事例:
- 株式の割当てを受ける権利(新株引受権)について評価を失念した、又は権利落ち後の株価と同一視して評価しなかった。
- 正しい評価方法:
- 株式の割当てを受ける権利は、割当てを受けた株式数を基礎とし、払込金額と権利落ち後の株価との差額等を勘案して評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達190(株式の割当てを受ける権利の評価)
- 誤り事例:
- 新株の払込みをしたが株主名簿への記載(効力発生)が課税時期後となる場合の「株主となる権利」について評価を失念した。
- 正しい評価方法:
- 株主となる権利は、株式の払込金額を基礎として、上場株式又は取引相場のない株式に準じた評価方法により評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達191(株主となる権利の評価)
- 誤り事例:
- 配当基準日後、配当金交付の効力発生日前に相続が開始した場合の配当期待権(未収配当金)を評価対象から失念した。
- 正しい評価方法:
- 配当期待権は、課税時期において配当がまだ確定・支払われていない場合、予想配当額から源泉徴収されるべき所得税額相当額を控除した金額により評価します。配当金交付の効力が生じた後で未収であるものは未収配当金として額面どおり評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達193(配当期待権の評価)
- 誤り事例:
- 権利行使前のストックオプション(新株予約権)について、行使価額と時価の差額を考慮せず評価額をゼロとした、又は上場新株予約権を通常の上場株式と同一の方法で評価した。
- 正しい評価方法:
- 上場されている新株予約権は上場株式に準じた方法(4区分比較)により評価します。未公開会社のストックオプション等は、権利行使の可否や条件、対象株式の評価額と行使価額との差額等を勘案して個別に評価します。