財産評価のチェックポイント

財産評価のチェックポイント

敷金 / 保証金 / 預託金 / 預託保証金

重要度: 3 / 5
誤り事例:
賃貸人が預かっている敷金・保証金について、預り額をそのまま債務として計上せず、又は賃借人側が支払った敷金の返還請求権(資産)の評価を失念した。
正しい評価方法:
賃借人側が有する敷金・保証金の返還請求権は、原則として預託した金額(返還時期が長期にわたり無利息の場合は複利現価による調整を検討)により資産として評価します。賃貸人側は預り敷金・保証金を債務として計上します。
関係法令・通達
評価通達5204及び該当する個別通達

譲渡担保

重要度: 2 / 5
誤り事例:
譲渡担保に供されている財産について、担保設定者(債務者)の財産として評価せず、名義(受託者)側の財産として扱った。
正しい評価方法:
譲渡担保は、その実質が金銭消費貸借の担保であることを踏まえ、担保物件は担保設定者(債務者)の財産として評価し、被担保債権額を債務として別途計上します。
関係法令・通達
評価通達5204及び該当する個別通達

訴訟中の権利 / 損害賠償金債権

重要度: 3 / 5
誤り事例:
相続開始時点で係争中(判決未確定)の損害賠償請求権について、将来受け取る見込額を確定額として評価した、又は評価そのものを失念した。
正しい評価方法:
訴訟中の権利は、課税時期における係争の状況(勝訴の可能性、確定判決の有無等)を勘案し、合理的に見積もられる金額により評価します。判決等により金額が確定している場合はその確定額により評価します。
関係法令・通達
評価通達210(訴訟中の権利)

先物取引保証金 / 店頭FX / 外国為替証拠金取引(FX取引) / 証券CFD

重要度: 3 / 5
誤り事例:
FX取引・CFD取引の証拠金及び未決済ポジションの評価損益について、証拠金の額面のみを評価額とし、含み損益を反映しなかった。
正しい評価方法:
FX・CFD等の証拠金取引は、課税時期に決済したものとみなした場合の評価損益を反映した金額(証拠金+評価益又は-評価損)により評価します。
関係法令・通達
評価通達5204及び該当する個別通達

TOPIXオプション / 日経225オプション / オプション料 / 有価証券オプション取引

重要度: 2 / 5
誤り事例:
オプション取引(買い建玉・売り建玉)について、支払った・受け取ったオプション料(プレミアム)の額をそのまま評価額とし、課税時期の時価変動を反映しなかった。
正しい評価方法:
オプション取引は、課税時期における当該オプションの取引価格(清算値段等)を基礎として評価します(買い建玉は資産、売り建玉は負債として計上)。
関係法令・通達
評価通達5204及び該当する個別通達

受取手形

重要度: 2 / 5
誤り事例:
受取手形について、手形金額のみを評価額とし、決済の確実性(振出人の信用状況)を考慮しなかった。
正しい評価方法:
受取手形は、原則として貸付金債権等に準じ、手形金額に基づき評価しますが、不渡りのおそれがある等回収不能が見込まれる場合はその金額を控除して評価します。
関係法令・通達
評価通達206(受取手形等の評価)

頼母子(たのもし) / 無尽

重要度: 2 / 5
誤り事例:
頼母子講・無尽の掛金や給付金請求権について、評価そのものを失念した。
正しい評価方法:
無尽又は頼母子に関する権利は、契約内容(給付を受けているか、掛金の状況等)に応じ、貸付金債権又は預貯金に準じた評価方法により評価します。
関係法令・通達
評価通達207(無尽又は頼母子に関する権利の価額)

果実 / 支払期日未到来の既経過賃料 / 未収賃料

重要度: 3 / 5
誤り事例:
賃貸不動産に係る、支払期日が未到来だが課税時期までの期間に対応する既経過賃料(法定果実)の計上を失念した。
正しい評価方法:
課税時期までの期間に対応するが支払期日が未到来の賃料(既経過賃料)は、未収債権として日割り等により計算した金額を相続財産に計上します。
関係法令・通達
評価通達208(未収法定果実の評価)

果樹 / 未収天然果実

重要度: 2 / 5
誤り事例:
果樹園の果樹そのもの、及び収穫前で未収穫の天然果実(果実)について評価を失念した。
正しい評価方法:
果樹は、立木に準じて、その現況に応じた評価方法(取得価額や造林費用の現価等)により評価し、未収穫の天然果実は、その収穫時における価額を基礎として、収穫までに要する費用を控除した金額により評価します。
関係法令・通達
評価通達99(果樹等の評価)、209(未収天然果実の評価)

立竹 / 立木

重要度: 3 / 5
誤り事例:
山林に生育する立木について、山林(土地)の評価額に含めて評価した(土地と別個の財産として評価しなかった)。
正しい評価方法:
立木は、土地とは別個の財産として、標準伐期に達しているかどうか等に応じ、立木の時価(森林の立木の評価に関する通達等)に基づき評価します(森林の立木は、原則として標準的な立木の評価額に地味級、立木度、樹種構成等の補正を行います)。
関係法令・通達
評価通達111(評価単位)、113(森林の主要樹種の立木の評価)、117(森林の立木以外の立木の評価)、124(立竹の評価)

保安林等の立木

重要度: 2 / 5
誤り事例:
保安林に指定されている山林の立木について、伐採制限を考慮せず通常の立木と同様に評価した。
正しい評価方法:
保安林等指定を受けている立木は、伐採の制限の程度に応じて定められた控除割合を、通常の立木の評価額から控除して評価します。
関係法令・通達
評価通達123(保安林等の立木の評価)

ゴルフ会員権 / 株式制のゴルフ会員権 / 預託金制のゴルフ会員権 / 追加預託金のあるゴルフ会員権 / 取引相場のないゴルフ会員権

重要度: 4 / 5
誤り事例:
ゴルフ会員権について、取引相場がある場合にその70%相当額を乗じる取扱いを失念した、又は預託金制の会員権について取引価格と預託金額の両方を合算計上した。
正しい評価方法:
取引相場のあるゴルフ会員権は、課税時期の取引価格の70%相当額により評価します(預託金等がある場合はその返還されるべき金額を加算)。取引相場のない会員権は、株主でなければ会員となれない会員権は株式としての価額により評価し、預託金の返還を受けられるものはその預託金の額(据置期間に応じた複利現価)により評価します。
関係法令・通達
評価通達211(ゴルフ会員権の評価)

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