財産評価のチェックポイント

第1章 土地及び土地の上に存する権利

分収林契約に基づいて貸し付けられている山林

重要度: 2 / 5
誤り事例:
分収造林契約・分収育林契約に基づき貸し付けられている山林について、収益分収の割合を考慮せず、山林の自用地としての評価額をそのまま用いた。
正しい評価方法:
分収林契約が締結されている山林は、土地所有者の取り分(収益分収割合)に応じて評価する等、契約内容に基づく個別の評価方法を検討します。
関係法令・通達
評価通達52(分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価)

保安林等の土地

重要度: 3 / 5
誤り事例:
森林法に基づく保安林の指定を受けている土地について、指定による伐採・開発制限を考慮せず、通常の山林として評価した。
正しい評価方法:
保安林等指定を受けている山林は、その指定の態様に応じて定められた控除割合(保安林の種類・指定内容に応じて例えば30%~100%)を、通常の評価額から控除して評価します。
関係法令・通達
評価通達50(保安林等の評価)

原野 / 純原野 / 中間原野 / 市街地原野

重要度: 3 / 5
誤り事例:
原野の評価にあたり、純原野・中間原野・市街地原野の区分を確認せず一律の評価方式を適用した。
正しい評価方法:
純原野・中間原野は倍率方式により評価し、市街地原野は宅地であるとした場合の価額から宅地造成費相当額を控除して評価します(倍率方式が定められている地域は倍率方式)。
関係法令・通達
評価通達58(純原野の評価)、58-2(中間原野の評価)、58-3(市街地原野の評価)

原野の賃借権

重要度: 2 / 5
誤り事例:
原野に設定された賃借権について評価を失念した、又は農地の耕作権と同一の割合で控除した。
正しい評価方法:
原野の賃借権は、その原野の自用地としての価額に、賃借権の残存期間等を考慮した相当な割合を乗じて評価します。
関係法令・通達
評価通達60(原野の賃借権の評価)

特別緑地保全地区内にある原野

重要度: 2 / 5
誤り事例:
特別緑地保全地区に指定されている原野について、現状変更の制限を考慮せず通常の原野として評価した。
正しい評価方法:
特別緑地保全地区内の原野は、山林の場合と同様に、区域指定がないものとした場合の評価額から所定の割合を控除して評価します。
関係法令・通達
評価通達58-5(特別緑地保全地区内にある原野の評価)

牧場

重要度: 2 / 5
誤り事例:
牧場として利用されている土地について、地目や利用実態を確認せず、一律に原野又は雑種地として評価した。
正しい評価方法:
牧場は、その現況の地目(原野、雑種地等)に応じて、それぞれの評価方式(原野の評価方式又は雑種地の評価方式)により評価します。
関係法令・通達
評価通達61(牧場及び牧場の上に存する権利の評価)

鉱泉地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
温泉が湧出する鉱泉地について、通常の宅地や雑種地と同様の評価方法を用いた。
正しい評価方法:
鉱泉地は、原則として倍率方式(固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じる方法)により評価しますが、倍率の定めがない場合は付近の状況等を参酌して個別評価します。
関係法令・通達
評価通達69(鉱泉地の評価)

引湯権の設定されている鉱泉地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
引湯権(他の場所から温泉を引く権利)が設定されている鉱泉地について、当該権利による制約・価値を評価に反映しなかった。
正しい評価方法:
引湯権が設定されている鉱泉地は、その引湯の対価の授受の状況等を勘案し、鉱泉地本体の評価に引湯権の価値を適切に反映させて評価します。
関係法令・通達
評価通達79(引湯権の設定されている鉱泉地及び温泉権の評価)

温泉権が設定されている鉱泉地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
温泉権(温泉利用権)が別途設定されている鉱泉地について、温泉権を鉱泉地本体の評価と切り離さずに評価した、又は評価そのものを失念した。
正しい評価方法:
温泉権は慣習法上の権利として取引価額が形成されている地域があり、その取引実態(売買実例価額等)を踏まえて鉱泉地本体とは別に評価することを検討します。
関係法令・通達
評価通達77(温泉権が設定されている鉱泉地の評価)、78(温泉権の評価)

雑種地 / 雑種地の賃借権

重要度: 3 / 5
誤り事例:
雑種地の評価にあたり、近傍の宅地・農地・山林等の価額を基準とせず、独自の単価を用いた。雑種地に設定された賃借権を評価に反映しなかった。
正しい評価方法:
雑種地は、状況が類似する近隣の土地(宅地、農地、山林等)の価額を基として、位置、形状等の条件差を考慮して評価します。雑種地の賃借権は、賃借権の残存期間や借地権に準ずる権利であるかどうかに応じた割合を乗じて評価します。
関係法令・通達
評価通達82(雑種地の評価)、87(賃借権の評価)

競馬場敷地 / 遊園地用地 / ミニゴルフ場の敷地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
競馬場・遊園地・ミニゴルフ場等の特殊な用途に供されている雑種地について、通常の宅地と同一の単価で評価した。
正しい評価方法:
これらの雑種地は、状況が類似する付近の土地の価額を基に、その土地を当該用途に供するための造成費用等を考慮して評価します。広大な地積であることが多いため、規模格差等の要因も個別に検討します。
関係法令・通達
評価通達83(ゴルフ場の用に供されている土地の評価)、83-2(遊園地等の用に供されている土地の評価)

校庭として貸している土地 / 都市公園の用地 / 特定市民農園の用地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
学校法人等に校庭として貸し付けている土地や都市公園として提供している土地について、通常の雑種地評価をそのまま適用し、公共性・貸付けの制約を考慮しなかった。
正しい評価方法:
公共・公益目的に供されていることによる利用制限や賃貸借契約の内容(低廉な賃料、長期の貸付期間等)を踏まえ、賃借権の価額の控除等、実態に応じた評価を行います。
関係法令・通達
評価通達57-2及び該当する個別通達

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