- 誤り事例:
- 老人ホーム入居時に支払った入居保証金(返還金)について、死亡による退去時に返還される金額を相続財産(未収入金)として計上しなかった。
- 正しい評価方法:
- 老人ホームの入居契約に基づき、死亡(退去)時に施設から返還される入居保証金相当額は、相続財産として未収入金(返還請求権)に計上する必要があります(施設利用に応じた償却後の残額を確認)。
- 関係法令・通達
- 相続税法12条及び該当する個別法令
- 誤り事例:
- 引揚者給付金等特別措置法に基づく引揚者国庫債券について、通常の公社債と同様に課税対象として評価した。
- 正しい評価方法:
- 引揚者国庫債券及び恩給法の規定による恩給に基づく年金給付を受ける権利等、法令上非課税とされている特定の財産については、相続税の課税対象に含めません。
- 関係法令・通達
- 相続税法12条及び該当する個別法令
- 誤り事例:
- 被相続人の死亡後に支給された賞与について、死亡退職金と同様の非課税規定(生命保険金等の非課税限度額)の適用対象とした。
- 正しい評価方法:
- 被相続人の死亡後に支給が確定した賞与で、死亡後3年以内に支給が確定したものはみなし相続財産(退職手当金等に該当しない通常の賞与債権)として本来の相続財産に含め、死亡退職金の非課税限度額の適用対象とはなりません。
- 関係法令・通達
- 相続税法基本通達3-32(被相続人の死亡後確定した賞与)
- 誤り事例:
- 相続税の申告期限前に災害により相続財産の一定割合以上が被害を受けた場合の災害減免法に基づく税額の軽減措置の適用を失念した、又は既に確定した通常の評価額のまま申告を行った。
- 正しい評価方法:
- 相続税の課税価格計算の基礎となった財産のうち一定割合(被害を受けた部分の価額が課税価格計算の基礎となった財産の価額のうち10分の1以上であること等)以上が、申告期限前に生じた災害により被害を受けた場合には、災害減免法の規定により、被害を受けた部分に相当する相続税額の免除を受けることができます(申告期限等の要件を確認する必要があります)。* 【参考法令・通達等】災害減免法6条